
麻薬等違法薬物の所持、持ち込みは極刑もあります
マレーシアでは、麻薬等違法薬物に関わる規制は非常に厳しい!外国人も例外ではありません。危険薬物法(1983年改正)によれば、ヘロイン・モルヒネ15g以上、あるいはマリファナを200g以上の所持に極刑(死刑)が科せられます。それ未満の所持でも無期懲役等の重刑が課されます科されます。
麻薬関係の違反者には外国人であっても厳しく処罰されます。「外国人旅行者だから少しぐらいは大丈夫だろう」などという考えは絶対に通用しません。マレーシア入国カードにも「密売目的所持は死刑」(危険薬物法39-B条)と記載されています。麻薬撲滅のため、「DADAH DEATH」(麻薬=死)の表示をさまざまな公共の場所に掲げたり、テレビでも公共放映してその恐ろしさを訴えています。
マレーシアで死刑判決が確定した日本人が禁錮30年に減刑
覚醒剤密輸しマレーシアで死刑判決が確定した日本人の女が禁錮30年に減刑されました。(2024年5月29日追記)
青森県出身の元看護師、竹内真理子受刑者(50)は、15年前の2009年、アラブ首長国連邦からマレーシアの首都クアラルンプールの空港に到着した際、スーツケースの中におよそ3.5キロの覚醒剤を隠し持っていたとして薬物の不正取引の罪に問われました。
竹内受刑者は「スーツケースの中身は知らなかった」などとして無罪を主張しましたが、日本の最高裁判所にあたる連邦裁判所で死刑判決が確定していました。(2011年10月25日)
そのあと、2023年になってマレーシア政府が、特定の重大犯罪の刑罰を死刑のみとしてきた法制度を廃止したことから、竹内受刑者が再審=裁判のやり直しを請求しました。
29日開かれた裁判で、連邦裁判所は、竹内受刑者を禁錮30年に減刑する判決を言い渡しました。
死刑制度をめぐる議論が続いてきたマレーシアでは、従来の法制度の廃止を受けて確定した死刑判決を見直す動きが相次いでいます。
邦人元看護師、竹内真理子被告の死刑が確定
マレーシア、邦人元看護師竹内真理子被告の死刑が確定した。覚せい剤持ち込む「頼まれて荷物を運んだだけ」の主張通らず。(2015年10月16日 産経ニュースより転載)
大量の覚せい剤をマレーシアに持ち込んだとして、危険薬物不正取引の罪に問われた元看護師、竹内真理子被告(41)に対し、首都近郊プトラジャヤの連邦裁判所(最高裁)は2015年10月15日、二審の死刑判決を支持し、上告を棄却した。
同被告の死刑が確定した。関係者が明らかにした。竹内被告は「頼まれて荷物を運んだだけで、中身を知らなかった」と一審から無罪を主張していた。今後、マレーシア国王の恩赦を求めるとみられる。
二審判決によると、東京都目黒区在住だった竹内被告は2009年10月、アラブ首長国連邦のドバイからクアラルンプール国際空港に到着した際、約3.5kgの覚せい剤を隠し持っていた。マレーシアでは一定量以上の薬物所持で有罪が確定した場合の法定刑は死刑が科される。
日本人の死刑に関するニュース 邦人女性に死刑判決
マレーシアの首都クアラルンプール郊外のセランゴール州シャーラム高等裁判所は2011年10月25日、覚醒剤を3.5kg隠し持っていたとして危険薬物不正取引の罪に問われた日本人元看護師竹内真理子被告(37歳・青森県出身)に死刑の判決を言い渡した。
判決文によると竹内被告は2009年10月30日、アラブ首長国連邦のドバイからKLIA(クアラルンプール国際空港)に到着した際、スーツケースに覚醒剤を約3.5kgを隠し持っていた。逮捕当初、同被告の薬物所持量は4.6kgとされたが、鑑定後に修正された。
マレーシアで日本人が死刑判決を受けるのは初めて。共同通信社の取材に対し、竹内被告は「死刑判決が出たら必ず上訴する」と話していた。マレーシアは3審制で、この日の判決は1審段階。弁護士によると、上訴する方針とのこと。
竹内被告は公判で、知人に荷物を運ぶように頼まれたが、覚醒剤が入っているとは知らなかったなどと無罪を主張していた。検察側は竹内被告が事件当時、複数回往復しており国際的薬物取引に関与していた疑いがあるとして追及していた。
マレーシアの法律は一定量以上の「危険薬物」を所持した者を不正取引にかかわったとみなし、有罪なら法定刑は死刑。今年マレーシアの死刑囚は700人近くに達した。その大半は男性で、死刑囚の3分の2以上は薬物関連の罪を犯していた。(2011年10月25日 発信元:共同通信社)
モデルガンの持ち込みは「模造銃砲類所持違反」
マレーシアでは、日本と違いモデルガン所持も犯罪行為になります。銃器法及び国内治安法で厳しく規制されています。マレーシアの国内治安法が適用される場合、銃器の所持は極刑もあります。過去に、日本人の短期滞在商用出張者がモデルガンをマレーシアに持ち込み「模造銃砲類所持違反」容疑で警察に身柄を拘束されたケース、裁判で有罪が確定し罰金刑と拘留を科せられた判例もあります。
その他「飛び出しナイフ」、「短剣」も持ち込みが禁止されています。銃器、花火などの爆発物類火器と弾薬を携帯するには特別許可証が必要です。お土産で、花火や爆竹を頼まれた場合断るのが賢明です。花火や爆竹が携行も利用も禁止されているはずなのに、旧正月に爆竹の音が聞こえたり、民家の近くで花火を見ることがあるんですが・・・法律では禁止されています。
悪意でマレーシアに疫病ないし植物を持ち込もうとした場合は、1万リンギ(30万円)以下の罰金、または2年以下の懲役のいずれか、ないしはその両方が科せられます。日本から直接入国する場合、予防接種は不要ですが、黄熱病の汚染指定地域から入国する場合は、予防接種と予防接種国際証明書が必要です。ただし、1歳以下の乳児は対象外とのことです。
タバコの広告が載った「雑誌」も持ち込めなくなりました
蔓延するタバコの健康被害を防ぐため、マレーシア政府は2005年7月23日からレジ付近や商品棚へのたばこのロゴ掲示も含め、スーパーや喫茶店などたばこ小売店での関連広告の掲示が全面禁止とされています。違反した場合は最高1万リンギ(約30万円)の罰金か2以内年の禁固刑、または両方が科されます。
イスラム教国家であるため、わいせつ物であるポルノ雑誌の持ち込みは厳しく徹底されていますが、タバコの広告が載った雑誌も持ち込めなくなっています。どうしても読みたい雑誌や、マレーシアの知人のリクエストで持ち込む場合は、タバコの広告やわいせつ系のページをあらかじめ切り取っておくとよいでしょう。
蛇足ですがマレーシアでは、タバコは満18歳から解禁されます。日本のハタチに比較すると2歳も若くタバコが吸えるんですが、18歳未満の喫煙は1000リンギ(約3万円)の罰金が科せられます。また、未成年者へのタバコ販売は、1万リンギ(約30万円)の罰金もしくは2年以下の懲役となっています。
もうひとつ蛇足な情報ですが、日本の空港で雑誌や書籍も免税になってるってご存じでしたか?日本の出国カウンターを超えた免税エリアでは書籍類にかかる消費税が免税になっています。大型書店と違い品揃えは少ないですが週刊誌や月刊誌、新刊本や文庫本などが安く買えるのは「お得」だと思います。
チューインガム所持は厳罰 シンガポール入国の注意事項
シンガポール国内ではガムの製造・販売・輸入は法律により禁止されています。シンガポール国内でチューインガムの所持が発覚した場合、10000SGDの罰金が課せられます。
ジョホールバルからバスやタクシーでシンガポールに向かう場合、ついうっかり、知りませんでしたでは通じません。十分注意しましょう!
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