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マレーシアの入出国について

マレーシアVISA(査証)コンテンツ

マレーシア入国 MDACカードの書き方
マレーシア入国カードの書き方2012年6月よりマレーシア入出国カードは廃止されています。しかし、2024年1月に新しく「MDACカード」(デジタルアライバルカード)による登録が義務づけられています。
入国審査について マレーシアに入国する方法
マレーシア入国審査マレーシアに飛行機で到着した方は、到着ゲート→入国審査へ向かいます。あらかじめ記入しておいた入出国カードとパスポート、場合によっては航空券の提示が必要になります。入国審査場では保安のため撮影が禁止されています。
入国時の税関検査 持込み可能な免税品
入国時の税関検査マレーシアの定める免税枠は【酒類】1リットルまでの酒類/ウィスキー/ワイン、タバコは1本から課税対象となりました。免税 【香水】 RM200(6~8000円)、もしくはアメリカドルで80ドル程度まで免税です。
マレーシア入国の各種ペナルティについて
麻薬等違法薬物の所持、持ち込みは極刑もあります麻薬等違法薬物に関わる規制は非常に厳しい!危険薬物法(1983年改正)によれば、ヘロイン・モルヒネ15g以上、あるいはマリファナを200g以上の所持に極刑(死刑)が科せられます。それ未満の所持でも無期懲役等の重刑・・・

旅行でマレーシアを訪問するVISA(査証)免除について

旅行など観光目的でマレーシアに入国する場合、日本国籍のパスポートを持つ方には90日間以内の滞在の場合VISA(査証)が免除され滞在が認められます。パスポートと入出国カードがあれば入国可能です。ただし、パスポートの残存期間が6ヶ月必要とされています。

お手持ちのパスポート(顔写真が載っているページ)で「有効期間満了日:Date of expiry」の日付を確認しもしも入国予定日から6ヶ月未満の残存期間だったらパスポートの更新をしてから旅に出かけてください。ロングステイ、マレーシアマイセカンドハウス(MM2H)のVISAについてはコチラをご覧下さい。

妊娠中の方について:妊娠24週(6ヶ月)を過ぎた方のマレーシア入国は原則として認められていません。やむを得ない事情でマレーシア入国を希望される方は、医師による診断書(旅行をしても健康的に問題がない趣旨を英文で記入)と、本人自筆による誓約書(マレーシアでの出産の意思がないことを英文で記入)を用意して、マレーシア国内の入国管理局(代理人申請)にて許可を取れば、入国は可能です。

旅行でマレーシアを訪問するVISA(査証)免除について

マレーシア各種VISA(査証)滞在パスについて

【業務のためのVISA・査証】 商用訪問パス(ビジネスパス)、一時就労用パス、(プロフェッショナル・ビジット・パス)、専門業務用パス(ワークパス)、扶養家族パスなどがあります。マレーシアで活動を希望する外国人訪問者の便宜をはかるため観光目的のソーシャルパスにて入国後に変更することが可能です。

【就労VISA・査証】 雇用パス(エンプロイメントパス)と呼ばれ、外国人が長期就労するためのパス。企業経営者用、幹部クラスの専門職用、一般職クラスの専門職用の3種類に分かれています。出入国回数に制限のないマルチプル査証です。商用訪問VISAでは就労することが禁じられています。

【学生のためのVISA・査証】 承認された教育機関に学生として登録する外国人に対し学生VISAが(スチューデントパス)が発給されます。基本的に就労が認められていませんが別途、アルバイト就労のためのパスを取得すれば週20時間以内の就労が可能になります。

【配偶者用の結婚VISA・査証】 マレーシア国籍を持つマレーシア人と結婚すると長期滞在査証(1年更新)が発給されます。更新を繰り返し、基本的に5年経過すると永住権の申請資格が得られます。イスラム教徒との婚姻には事前にイスラム教に入信する必要があります。

【永住許可証・PR】 合法的に継続して5年間滞在していること、及びマレーシア国への税金を年間7500リンギ(日本円で約25万円)以上納付していることが申請・取得の最低条件。有効期限は無制限(永住)ですが、選挙権・被選挙権はありません。

【不法滞在の罰則】 超過滞在、資格外活動を行った場合、禁固刑、罰金、国外退去等の処分が行われると共に、次回以降のマレーシア入国が拒否されます。正規パスの延長・更新・切替申請の遅延中は不法滞在とはなりませんが、就労・就学することはできません。

マレーシア人の日本滞在のためVISA免除 2013年7月より

日本とマレーシアの間にはVISA(査証)免除の取決めがあり、日本政府は、マレーシア国籍のパスポートを持つマレーシア人に、3ヶ月を越えない短期滞在目的のVISA(査証)を免除していました。

しかし、日本に入国後不法就労や不法残留するマレーシア人が急激に増加したため、1993年以降マレーシア人が日本へ入国する場合には、事前に査証を取得するよう勧奨していましたが、2013年7月1日から,短期滞在を目的とするマレーシア国民でパスポート表紙にICロゴマーク入りを所持する方に対して、再度ビザ免除となりました。

マレーシア人の日本滞在のためVISA免除 2013年7月より

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